ひとりの日本人として

先日、日本のある地方で、生活保護受給者が集団で、生活保護費を減額されたのは生存権を保障した憲法に違反するとして裁判を起こしていました。

生活保護を受給している人の属性は一人一人違います。働けない人の中でも今は働けなくても事情が変われば働く事が出来る人と、亡くなるまで働く事が難しい人がいます。働けるのに働かない人もいます。其々の人が占める割合は誰にも分かりませんから、纏めて意見を言う事は間違いだと思っています。

生活保護を受給していない多くの国民は、働けるのに働かないで生活保護を受給している人達や、収入が有るのに虚偽の申告をして生活保護を受給している人達が居る事に不満が有ると理解しています。

全ての権利には義務が付随しています。生活保護を受給する権利を主張するなら、義務は申請するまでに出来る限りの自助努力をしたかどうかだと思っていますが、誰も他人がどのような自助努力をしたのかを詳しくは知り得ません。

そこで提案ですが、人の目に見える事で判断すれば良いと思っています。具体的には国民の義務である国民年金保険料を支払っていたのかどうかを見るのです。20歳~60歳迄、日本国民には国民年金保険料を支払う義務が有ります。

たとえば40歳で生活保護を受給しようと申請された時に、その人が20年の間に国民年金保険料を確りと支払っていたかを調査した上で、支給額を決めるのです。保険料を支払った月数で決めるのか、年月の割合で決めるのかは協議しなくてはなりませんが、少なくとも自助努力をしていた人には多く、していなかった人には少なくする事で、不公平はなくなると思っています。

後、国民年金保険料を40年間支払って自助努力をしていても、貰える年金の満額が生活保護費より少ないという矛盾は、出来るだけ早急に是正する必要が有ると同時に、その様な人達が生活保護の申請をした時には、出来るだけ簡素な調査で早急に支給を開始する必要があると思っています。